相続問題

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?
  • 遺言書を書いておくと、どのようなメリットがあるのか
  • 相続の手続きや進め方がわからない
  • 住宅購入時に親から金銭の支援をしてもらったが、相続に影響が出るのか
  • 遺産すべてを長男に相続させるという遺言書が出てきたが、他の相続人は何も相続できないのか
  • 父親が認知をしないで死んでしまったが、今から認知を求めて遺産をもらうことができるのか

弁護士へ依頼するメリット

相続の問題は、誰が相続人となるのかに始まり(相続人の確定)、何が遺産となるのか(遺産の範囲)、遺産の評価、実際に遺産をどのように分けるかというという手続きを経て相続人間で協議をして決めますが、特に遺産の範囲とその評価については相続人間で意見がまとまらずトラブルになることが多く、第三者の視点を持った専門家の判断を仰いだ方がスムーズです。

相続が起こる前の対策

相続が起こる前の対策

後々のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成をお勧めします。その最大のメリットは、自分の好きなように財産の帰属を決められることにあるといってもいいでしょう。

子供の一人が住んでいる土地建物をその子供に相続させたいとか、子供がいないご夫婦の一方が自分が亡くなった後にパートナーの方にすべて財産を相続させたいなどの希望があるなら遺言書の作成を作成しておくことをお勧めします。子供がいないご夫婦の場合には亡くなった方のご兄弟だけでなく甥姪にも相続権が発生することがありますが、遺言書を作成しておけばご兄弟や甥姪と話し合いをしなくてもパートナーにすべての遺産を相続させることができます。

相続が起こった後の対策

遺産分割の場面は、まさに「人生の縮図」といえるでしょう。「亡くなった父親が、いつも長男ばかりひいきしていた」「自分の結婚式には兄の半分しかお祝い金がもらえなかった」「親の面倒を自分が一手に引き受けていたのに平等に相続するのは納得できない」など、常日頃から抱えていた不満が、せきを切ったようにあふれ出るものです。

しかしながら、相続の問題は今ある遺産をどのように分けるのかという問題であって、過去に遡って相続人間の公平をはかるものではありません。寄与分や特別受益など一定の条件が満たされて相続人の間にあまりにも大きな不均衡がある場合には例外的に是正する制度はありますが、例えば、寄与分は単に「親の面倒をみてきたから」とか「親の家業を手伝ってきた」というだけでは認められません。相続の場面では、誤解に基づいた無理な主張を受けることも多く、解決までに時間がかかる要因の一つでもあります。
弁護士は、このような主張をしたりされたりした場合には、その主張が法的に意味あるものなのかどうかをよくお聞きした上で早期解決に導きます。

遺言書について

遺言書について

遺言書には3通りの書式がありますが、弁護士では「公正証書遺言」をお勧めしています。なぜなら、自筆証書遺言は、「作成時に判断能力がなかった、筆跡が違う、強制的に書かされた」という反論を受ける余地があるからです。

公正証書遺言であれば、公証人が遺言者と直接面談して判断能力の確認を行ったうえで作成してくれますので争われることがほとんどありません。遺言書が発見されても裁判所の検認の手続きも必要ありません。遺言者が歩行が困難で公証役場に行くことができなくても公証人が出張してくれますので、確実な意思を残すことができます。

遺留分について

遺留分とは遺産の一定割合を法定相続人に保障する制度です。例えば遺産のすべてを特定の相続人や第三者に相続させたり遺贈する遺言があっても、兄弟姉妹を除く法定相続人が望めば遺産の一定割合は返還してもらえるというものです。この遺留分の取戻しを「遺留分減殺請求」といいますが、相続が開始されて減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間という短い間に行使しなければなりませんし、また遺留分の計算は時として複雑になることもあるので、お気軽にご相談ください。

ケーススタディ

CASE-1

内容が相互に矛盾する複数の遺言が見つかった。
それぞれ自分に有利な遺言を主張し、相続人の間で話がまとまらない。

CASE-1
  • 対応方法

    一番最後に書かれた遺言が効力を生ずるものとして遺言が執行されました。

  • 要点の解説

    前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分は後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言は遺言者の最終意思を尊重するものだからです。
    但し、抵触しているかどうかの判断は微妙な場合もあるので、公正証書で前の遺言を撤回して改めて公正証書を作成することをお勧めいたします。

CASE-2

亡くなった親と同居していた長男が、「苦労して親の世話をしてきたのだから、その分、遺産を多くもらう」と言って譲らない。

  • 対応方法

    家庭裁判所に遺産分割調停を申立てたところ、調停委員から「親の世話程度では、寄与分が認められない」と説得されため、長男は主張を撤回しました。法定相続分どおりの遺産分割の調停が成立しました。

  • 要点の解説

    子供が年老いた親の療養看護に努めるのは親子の情愛からみて当然のことです。ですから親の療養看護に努めたというだけでは寄与分は認められません。自宅に親を引き取って長期間にわたって昼夜を問わず療養看護に努めるなど、通常親子として期待される程度を超える療養看護をしていなければ寄与分は認められません。

CASE-3

一人暮らしの母親が亡くなり、預金通帳を見たところ、預金残高がほとんどなくなっていた。
母親はアパートを所有して賃料収入があったはずなのにほとんど残っていなかった。

CASE-3
  • 対応方法

    まず、お母様の銀行口座の生前の入出金を調査したところ、過去1年間程度の間に頻繁に預金が引き出されていました。近所の人に母親の生活状況を聞いてみると、友人と称する女性が、身の回りの世話や預金の管理を任されていたそうです。そこでその友人に問いただしたところ、お世話をしたお礼と言われて多額の現金をもらったと主張していました。
    しかし、食事を作っていただけなのにもらったというにはあまりにも金額が多額であり、もらったという事情も曖昧で到底信用できるものではありませんでした。そこで、横領罪で刑事告訴をする準備をし、正直に説明してほしい旨を伝えると、態度が一変し預かっていたキャッシュカード使用して勝手に現金を引き出していたことを涙を流してすべて認めました。引き出した金額全額を自宅を売却した代金で支払う旨の示談をして、全額の返済を受けることができました。

  • 要点の解説

    ご依頼人の母親はアパートを経営し、相当の家賃収入があったのですが、お亡くなりになったときには、預金残高がほとんどありませんでした。
    近年、一人暮らしの高齢者が増加し、高齢者のお世話と称して多額の現金を取得する例が後を絶ちません。成年後見人が選任されて適切に財産が管理されていれば良いのですが、遠隔地に住んでいると、両親がどのような生活をしているのかを把握することは、なかなか困難なものです。損害賠償には時効がありますので、不明な点があれば早めに行動を起こす必要があるでしょう。このケースでは、迅速な事実調査と適切な対応が功を奏しました。