労務問題で弁護士が相談を受けることが多いのは、問題のある従業員を解雇したい、あるいは社長に意見を言ったら解雇されたなどの解雇をめぐる相談です。従業員にとって解雇は、生活の糧を失う重大な結果をもたらす処分であるため、解雇には客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効(労働契約法16条)となります。是非弁護士にご相談ください。
また、従業員に対する教育研修も承っております。コンプライアンス意識の向上のための研修はもちろん、社内の不正をいかに防ぐか、パワハラやセクハラをいかに防止するのか、万が一起きた場合にどうするのかなど、事案に応じたアドバイスが可能ですので、お気軽にご用命ください。