離婚問題についてこんなお悩みはありませんか?
- どのような事情があれば離婚ができるのか
- 離婚をする前に何を決めておく必要があるのか
- 子供の養育費はいくらぐらい請求できるのか
- どのような財産が財産分与の対象となるのか
- 妻が引き取った子供の氏はどうなるのか
弁護士へ依頼するメリット
離婚をするかどうか、その条件は、まずは当事者の話し合いによって決めることになります。しかし、話し合いによって解決できない場合には調停手続や裁判手続が必要となります。
当事者の話し合いは、どのような手順で進めるのか、調停手続や裁判手続になった場合にどのような証拠が必要になるのかなどを、わかりやすく丁寧にご説明いたします。できれば、相手方へ離婚の決意を伝える前に、相手方の財産状況などを把握しておくとよいでしょう。
事前の準備で重要なのは、不貞行為などの離婚原因を裏付ける「証拠」があるかどうかです。どのような証拠があれば離婚原因を裏付ける証拠となるのかをアドバイスいたします。
子どもの問題
一般的に父親が親権を獲得することは難しいといってよいでしょう。「子供は母親と暮らすのが、子供の福祉にかなう」というのが、裁判所の基本的な考え方です。しかし、父親が親権を獲得することが全くないわけではありません。ご相談を受けた場合は、親権を獲得できるような特別な事情があるかどうかを検討しますが、そのような事情がなければ面接交渉権の充実に力を注いだほうがよい場合があります。
養育費の問題は、かつて重要な争点となりましたが、現在は裁判所の基準が確立され争点となることは少なくなってきました。養育費を支払う経済的余裕がないからといって「0円」ということにはなりません。また、離婚時に親同士が養育費を取り決めていなくとも離婚後に請求することもできます。あきらめる前にご相談ください。
金銭の問題
離婚時に財産分与となる対象は、婚姻生活中に形成した「共有財産」であり、以前から保有していた個人の財産は除かれます。夫婦の一方が株の取引で実績を上げていたような場合は判断が難しいでしょう。
投資を行った「原資」が誰のものであったのかは一つの基準となります。結婚前から株取引をしていて、自分の自己資金で行っていたのであれば財産分与の対象にはなりません。
DV問題
暴力をふるった側は、暴力自体を完全に否定しないものの「もみ合ったときに軽く触れただけ」など事実を「薄めて」言う傾向にあります。したがって、傷跡の写真を撮っておいたり、医師の診断書を取り寄せたりすることが重要です。また、自分で書いた日記でも証拠となり得ますのでご相談ください。
ケーススタディ
CASE-1
どうやら主人が浮気をしていることは間違いないが証拠がありません。
離婚を考えているが、どのように進めればいいのか。
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対応方法
すぐには動かず、しばらく相手の様子を見ることから着手しました。調査会社を利用して相手の行動調査をしたところ不貞行為を行っている可能性が高いことが認められ、また所持品などからも浮気を裏付ける物品が見つかったので、離婚調停を申立て、有利な条件で解決するに至りました。
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要点の解説
日常的な出来事には証拠がないことが多いものです。「どのような証拠があれば調停・裁判を有利に運べるか」。この観点から事前準備を行ったことが、功を奏しました。
CASE-2
離婚後、母親は旧姓に戻って子供も母親の氏に変更をしました。
しかし、一緒に住んでいる母親とケンカばかりしているので、父親の元へ戻り氏も父親の氏に変更したい。
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対応方法
ご依頼人が19歳であったため成年に達するのを待って、戸籍係に氏の変更届を提出した。
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要点の解説
母親が離婚後旧姓に戻った場合に子供は裁判所の許可を得て母親の氏を称することができますが、氏を変更しても成年に達してから1年間に限り届け出だけで戻すことが可能です。
CASE-3
相手の顔を見るのも嫌になりました。
養育費や慰謝料の権利を放棄するので、すぐにでも離婚したい。
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対応方法
早く離婚したいという気持ちは分かりますが、後々のことを考え、まずは別居することを提案しました。それと同時に、弁護士が代理人として相手側と交渉し、親権、養育費、財産分与などを取り決めて解決に至りました。
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要点の解説
まずは冷静に考えましょう。離婚後に話し合いをしようと思っても相手の住所もわからなくなってしまったり、離婚が成立した後では話し合いを拒否される場合もあります。離婚をするときにきちっと話し合いで解決することが望ましいものです。